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営業課長ブログ

府大ボクシング部、営業課長もりしぃによるブログ 府大ボクシング部の営業活動の一環として書いております。 Amebaブログにも同じ記事投稿してます 読者、アメンバーを募集しておりますので AmebaIDもってる方は申請プリーズ http://ameblo.jp/eigyokacho-molicy/

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昨年10月11日に大津市で当時中学2年の生徒が学校でのいじめが原因と思われる飛び降り自殺をした事件が現在、話題となっている

IT社会と言われるだけあって
加害者の名前、顔、住所までインターネットで見ることができる

このような事件が起きると責任の所在が議論される
担任教師は教室内の環境配慮義務があっていじめが起きた時点で義務違反
校長は他の教員を監督する義務があり、これも監督義務違反
教育委員会は事実の確知が事後になるので過失責任は無い
といったところで大体、落ち着くのではなかろうか

思うに、いじめだけであれば償う余地がある
しかし被害者が自殺してしまうと不可償、即ち償うことのできない損害となってしまう
裁判で勝って学校及び市から損害賠償の支払いがあっても命は取り返しがつかない
従って、現に教師及び学校並びに教育委員会にいじめを防ぐ或いは解決する義務があると思うが
保護者が積極的に問題解決を図る姿勢が適当であると考える

現在では学校教育法11条で体罰は禁止されている
いじめが発覚した場合、口頭注意していじめを止める生徒であれば本件のようないじめにまで発展しないと予想される
他方、人を裁くことを長い時間をかけて勉強して、実際に人を裁く職に就いている裁判官でさえ冤罪は起こり得る
教師が体罰を加えるとしたら1人で事実認定をしてそれに相当する体罰を考察し、実際に体罰を加えなければならない
1人の人間にここまでの責任を負わせるのは酷だと考える
故に体罰を禁ずる事に関して吝かではない

従っていじめが違法の域に達したら刑事手続の介入も已むを得ないのではなかろうか
「いじめ」と表現すると事の重大さが没する所となりがちである
人の身体を傷害すれば15年の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があるし
脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせれば3年以下の懲役に処せられる可能性がある
いじめの対抗手段にも警察力の導入が必要視される時代だ

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