忍者ブログ

営業課長ブログ

府大ボクシング部、営業課長もりしぃによるブログ 府大ボクシング部の営業活動の一環として書いております。 Amebaブログにも同じ記事投稿してます 読者、アメンバーを募集しておりますので AmebaIDもってる方は申請プリーズ http://ameblo.jp/eigyokacho-molicy/

entry_top_w.png
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

entry_bottom_w.png
entry_top_w.png
地域別最低賃金で働いた場合の収入が、生活保護給付水準を下回る
所謂、逆転地域は北海道、青森、宮城、埼玉、神奈川、千葉、東京、京都、大阪、兵庫、広島の11都道府県にのぼることが本日、厚労省の調べでわかった

生活保護に関しては色々な問題点があり、給付額も早急な見直しを必要としていると思うが
その給付条件も見直す必要があると考える

生活保護の給付条件は生活保護法4条に記載されていて
「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」
という内容だ

法律の条文だけあってやや曖昧な表現となっているが
例えば資産のない20代の無職の健常者に関してこの法律の適用があるかを考えると
資産が無い=0円の資産を0円分生活の維持に活用しているため資産に関しては要件を満たす
能力を生活の維持に活用するというのが不明確な表現であるが
以前は健康体でありながら労働しないのは能力を生活の維持のために活用していないと解釈されていた
これは社会通念に合致すると思う
しかし、現在の判例では職が無ければその能力を活用する場が無いため
現に無職であれば資産が無い人と同じ説明で能力をフル活用していると見なされて
生活保護が支給されるとなっている

このトンデモ判例のおかげで生活保護の受給人数が210万人ということになっている

また、不正受給も同時に問題となっているがその内容は明らかに詐欺なので1人逮捕者が出れば共有ソフトと同じで抑止力が出るのではないかと考える

増税する前にすべきことがたくさんあると思います
まじめに働く人からこれ以上搾取してまで守るべき福祉はそこに存在するのだろうか

拍手[2回]

PR
entry_bottom_w.png
この記事にコメントする
お名前 
タイトル 
メールアドレス 
URL 
コメント 
パスワード 
plugin_top_w.png
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
バーコード
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
カウンター
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
プロフィール
HN:
もりしぃ
性別:
男性
職業:
ギリギリ大学生
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
ブログ内検索
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
忍者アナライズ
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
コガネモチ
plugin_bottom_w.png
Copyright 営業課長ブログ by もりしぃ All Rights Reserved.
Template by テンプレート@忍者ブログ
忍者ブログ [PR]