営業課長ブログ
府大ボクシング部、営業課長もりしぃによるブログ 府大ボクシング部の営業活動の一環として書いております。 Amebaブログにも同じ記事投稿してます 読者、アメンバーを募集しておりますので AmebaIDもってる方は申請プリーズ http://ameblo.jp/eigyokacho-molicy/

HKT48に所属するタレント指原莉乃さんの過去の恋愛事情が発覚し
ファンがかなり衝撃を受けているようだ
一部のファンはこれに関して詐欺の被害を受けたとして訴訟に踏み切ろうとしている
アイドルが「男性と付き合ったことがない」と公言し
それを信頼して関連グッズなどを購入したが
実際にはそれが嘘であった場合
果たしてどのような結論になるのだろうか
刑法246条には
「人を欺いて財物を交付させたものは10年以下の懲役に処する
と書かれていて
条文どおりに解釈すると
確かにファンに嘘の証言をして欺き、グッズを購入させているため
詐欺の構成要件に該当すると思われる
しかし、本件を詐欺と断定するのは妥当だろうか
思うに、アイドルが「男性と付き合ったことがない」と公言することは
社会通念上、よくあることでリップサービス的な要素もあると考えられる
従って欺く行為があったまでは評価しがたい
とワタクシは考える
法律論は別として個人的な感覚では
アイドルが今まで男性と付き合ったことがなく
今も、付き合っていないという決まり文句を
鵜呑みにして多額のお金を使うというファンが一番怖いね
<
アイドルはある意味で夢を売る稼業なので
スキャンダルを起こさない努力義務はあると思う
しかし売れるために必死であり多少の経歴の嘘は已むを得ない
むしろ、その程度のコトで掌返しをするファンはファンと言えるのだろうか?
