営業課長ブログ
府大ボクシング部、営業課長もりしぃによるブログ 府大ボクシング部の営業活動の一環として書いております。 Amebaブログにも同じ記事投稿してます 読者、アメンバーを募集しておりますので AmebaIDもってる方は申請プリーズ http://ameblo.jp/eigyokacho-molicy/
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米カリフォルニア州でフォアグラの販売と製造を禁止する州法が今月1日から施行された
この法律は2004年にシュワルツネッガー元知事が成立させ今年から施行という運びになったのだが
この法律の施行に関しては批判する人もいたり、この法律は罰金刑なので罰金を支払ってでもフォアグラを提供しようとする店もあるようだ
フォアグラ用に飼育される鳥はは確かに酷な扱いを受ける
オランダの場合、動物の屠殺が法律で定められているし、オーストラリアでもイセエビの殺し方が法律で定められている
このことを鑑みるにこの法律は妥当な気もする
もし、日本でこの法律を施行すると
憲法22条の職業選択の自由に反するため無効と提訴されることが予想される
思うに、フォアグラ用の鳥の飼育は残忍さ故に公序良俗を乱す可能性がある
従って公共の福祉に反するためこの法律は合憲と言いたい所だが
基本的人権の1つでもある経済活動の自由を制限できるほどの合理性・相当性に欠けるとみてやはり、違憲なのでは?と予想する
この法律は2004年にシュワルツネッガー元知事が成立させ今年から施行という運びになったのだが
この法律の施行に関しては批判する人もいたり、この法律は罰金刑なので罰金を支払ってでもフォアグラを提供しようとする店もあるようだ
フォアグラ用に飼育される鳥はは確かに酷な扱いを受ける
オランダの場合、動物の屠殺が法律で定められているし、オーストラリアでもイセエビの殺し方が法律で定められている
このことを鑑みるにこの法律は妥当な気もする
もし、日本でこの法律を施行すると
憲法22条の職業選択の自由に反するため無効と提訴されることが予想される
思うに、フォアグラ用の鳥の飼育は残忍さ故に公序良俗を乱す可能性がある
従って公共の福祉に反するためこの法律は合憲と言いたい所だが
基本的人権の1つでもある経済活動の自由を制限できるほどの合理性・相当性に欠けるとみてやはり、違憲なのでは?と予想する
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