忍者ブログ

営業課長ブログ

府大ボクシング部、営業課長もりしぃによるブログ 府大ボクシング部の営業活動の一環として書いております。 Amebaブログにも同じ記事投稿してます 読者、アメンバーを募集しておりますので AmebaIDもってる方は申請プリーズ http://ameblo.jp/eigyokacho-molicy/

entry_top_w.png
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

entry_bottom_w.png
entry_top_w.png
先日、覚醒剤の購入をあおる書き込みを削除せず放置したとして
麻薬特例法違反幇助の容疑で
コンピューター関連会社「ゼロ」が
家宅捜査を受けたようだ。

この件に関しては強制捜査の正当性が問われると思う。

そもそも本件では「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」
通称:麻薬特例法第9条(規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は以下略)の幇助という容疑であるがこれには無理があると思う。
実際に行われた罪は単に「放置した」だけであり
いわゆる不作為犯なんだ。
不作為による幇助を立証するのは結構、厄介で
おおまかに言うと作為義務の不履行の存在が必要。
本件であればその書き込みを削除する義務があったのに削除しなかったことが立証できれば強制捜査は妥当だったと認める。
しかし、不法な書き込みを削除する義務を認めるのは酷ではなかろうか。
思うにこの捜査は不当では?
ワタクシは本件をこのように認識しているが
誰か詳しい人、正しい解説お願いします。

拍手[5回]

PR
entry_bottom_w.png
この記事にコメントする
お名前 
タイトル 
メールアドレス 
URL 
コメント 
パスワード 
plugin_top_w.png
カレンダー
03 2025/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
バーコード
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
カウンター
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
プロフィール
HN:
もりしぃ
性別:
男性
職業:
ギリギリ大学生
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
ブログ内検索
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
忍者アナライズ
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
コガネモチ
plugin_bottom_w.png
Copyright 営業課長ブログ by もりしぃ All Rights Reserved.
Template by テンプレート@忍者ブログ
忍者ブログ [PR]