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営業課長ブログ

府大ボクシング部、営業課長もりしぃによるブログ 府大ボクシング部の営業活動の一環として書いております。 Amebaブログにも同じ記事投稿してます 読者、アメンバーを募集しておりますので AmebaIDもってる方は申請プリーズ http://ameblo.jp/eigyokacho-molicy/

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ishareのアンケート調査の結果が巷で騒がれている。

今年1月に著作権法が改正され
違法配信からのダウンロードが違法になったが
その認知度が60.1%しかなかったというものだ。

言うほど騒がれてないんだけどね。

でも、この法律って曖昧でわかりにくいよね。

そこで、今日は特別に
法学部在籍の俺様が
愚民共にも分かりやすく
解説してやろうぞ!

去年まではたとえ違法配信でも
個人で楽しむ目的であればダウンロードしても
合法だったんだ。
着うたに限らず、ニコ〇コ動画やy〇utubeで
消される前にダウンってのはOKだったということだ。

しかし、今年の1月に法改正され
違法配信と知っていてダウンロードすることが
違法となったのだ。

ただ、この法律の空気を読んでる(?)点が2点ある。

1つ目は違法配信と知っていなければ
違法にならないということ。
違法配信と知っていたことを立証するのは困難だ。

もう1つは罰則がないということだ。

ただし、民事訴訟は起こされる可能性はある。

しかし、企業側が訴訟を起こすのは
費用もかかり、イメージダウンにも繋がるので
おそらく訴訟を起こすのはごく稀だろう。

じゃあ、違法配信の動画を見てハードディスクに
残されたキャッシュはどうなるんですか?
って質問が出るが
これは著作権法第47条の8により
キャッシュの保存が情報処理を円滑かつ効率的に
行うために必要と認められる限度で許されているため
基本的には気にしなくてよいということだ。

いやー、やっぱたまには読んでも時間の無駄に
ならないこと書いた方がいいかなと思って
書いてみたけど、案外、この程度だとすでに
みんな知ってたりするんだよね。

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